モデルの見直し内容

2011.11.12

モデルの見直しのうちでは、まず課徴金減免制度への対応があげられる。減免申請の順位にかかわらず、指名停止期間を短縮することにした。モデルでは「課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止期間は、当該制度の適用がなかったと想定した期間の2分の1の期間とする」とした。つまり、一律半減になった。そして、独禁法上の正式な行政処分である排除措置命令もしくは課徴金納付命令が出された段階で、指名停止措置を講じることにした。

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また、指名停止措置の透明性を確保するため、苦情処理制度を創設した。指名停止措置を受けた企業が発注者にクレームをつけたら、発注者はその理由を説明することになった。それでも納得しない場合は、都道府県などの第三者による入札監視委員会が審査することにした。





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