行政が審査し、建築確認の下りた住宅が、どうしてトラブルを発生させるのでしょうか。住宅金融公庫では、ふつう棟上げが終わった時点での中間検査後に一回月の融資をします。つぎに完了検査終了後、最後の融資手続きを行い、「検査済証」の発行をします。いってみれば、公庫が必要とする検査は融資条件である工事出来高調査であり、行政の検査も、確認申請の土地に確認許可の建物が所定の位置に建てられているかといった域を出ないもので、施主が期待する工事上の手抜きとか誤り、断熱施工の精度などを対象とするものではないのです。また、トラブル発生後の行政の相談窓口として、市町村の建築指導関係課や消費者センターなどがありますが、交渉まで期待するのは無理のようです。そこで行き場を失った人たちが、最終的に決断するのが裁判というわけですが、義感と熱意をもって建築紛争を担当してくれそうな弁護士を探し当てるのも、また大変な作業です。信頼できる業者を選択すること。トラブルがおきても、その対処までを明記した契約を交わしておく。当たり前のことのようですが。これが最善の方法です。
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