値段の決まっていない買物をしていいのか

2011.10.21

私たちはあまり意識していないかもしれないが、実は日常生活におけるさまざまな場面で契約行為を行っている。たとえば、八百屋で野菜ひとつ買うときの「これはいくらですか」「はい、300円です」「それではください」というやりとりも、口頭での売買契約の成立を意味する。これかクルマなどの高額なものになると、正式に文書を作成して契約することか多いが、口頭でのやりとりであっても、法的には売買契約が成立したとみなされ、特別な事情かない限り、契約の解消は認められない。

湯島の賃貸・部屋探し
西葛西の賃貸・部屋探し
六本木の賃貸・部屋探し
西新宿の賃貸・部屋探し
表参道の賃貸・部屋探し

つまり、消費者の一方的な事情、たとえば、「今晩の献立が変おったのでこの野菜はいらない。返品するから300円返してください」ということは、原則的に認められない。もちろん、キャベツがいたんでいたなど、商品に欠陥があった場合は別だが、通常はいったん契約を結ぶと簡単には解約できない。多くの人にとって、人生において最も高額な契約ともいうべき住宅に関しても同様で、まず頭金を払って売買契約を結び、建物の引渡し時に残金を決済するのが一般的な形式となっている。もちろん口頭での契約ではなく、正式に文書を作成して契約を交わすのが原則である。当たり前のことだが、口約束での契約を含めて通常の契約に共通しているのか、売買で交換する商品と価格か決まっているという点である。商品と価格が決まっているから、消費者は安心して売買契約を結べるのである。しかし、実は価格が決まっていないものもある。住宅ローンがそうだ。ふつうは住宅の売買契約を結んだあとにローンの申込みを行い、引渡し時にローン契約を結んで融資実行を受けて残金決済を行うという手順だが、おかしなことに、購入する住宅の価格は決まっているのに、ローンの価格は決まっていないのである。





WWW を検索
WWW.SCHALIES.INFO を検索

Copyright (C) WWW.SCHALIES.INFO. All Rights Reserved. 不動産情報案内オフィシャルブログ - www.schalies.info ブログ運営者情報