裁判所は、不動産の評価について専門的な知識を有する評価人に競売物件を評価させ、売却基準価格を決定する。評価人は不動産鑑定士だ。不動産の所在する地域的な特性、土地の規模や建物の構造等、案件の相違に応じて、原価法、取引事例比較法、収益還元法などの各手法を適用して物件の価格を評価する。ただし、所有者からの協力が期待できず、占有者がいれば排除の手続きを要することなど、競売固有の特殊性があり、一般市場における取引価格とは前提となる条件が異なる。
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相場的な要素は入札による競争の過程で顕在化されるべきで、これまでの最低売却価格あるいは新制度の売却基準価格の基礎となる評価額は、結果的に、市場の実勢価格よりも30パーセント程度低い価格になる。買受可能価額とは、売却基準価額から20パーセントを控除した額だ。買受可能価額以上であれば、買受の申し出、つまり入札することができる。売却基準価額と買受可能価額の両方とも公告される。