一定の明確な内容が確定しているとは言いがたい。要は、具体的な場合の内容次第である。明確な約定をしないと、互いに違った考えでいて、くい違いを生ずるといったことになりかねない。その場合、約定する目安としては、先にみてきた手付、内金を基準とすればよい。それとの異同をきちんと考えて約定するとわかりやすいからである。そしてもし、その内容が手付や内金の性質をもつなら、用語としてはそちらを使うほうがよいであろう。
[参考]
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なお、以上のような金は、契約の成立が見こまれるがなんらかの理由(例えば契約書類や金の準備等)で契約は後日となる場合にその間のつなぎとめとして授受されることが多い。この場合は契約をしなかったら没収という約定が多いが、予約が成立している場合と、それもない場合もあり、不明朗なこともあるので、法的チェックをきちんとするようにしたい。